派遣先が派遣労働者を雇用する場合の紛争防止借置

派遣先が派遣労働者を雇用する場合の紛争防止借置

労働者派遣の役務の提供の終了後、当該派遣労働者を派遣先が雇用する場合には、職業紹介を経由して行うこととし、手数料として派遣先は派遣元事業主に対して、支払われた賃金額の100分の30(税別)に該当する額を支払うものとする。